レンディングの取扱いに関する規約
(新旧対照表)

2020年3月26日の変更内容は以下のとおりです。同日以前にお申込みまたはご契約をされているお客さまも、変更後の規約が適用されます。

変更前 変更後

第1条(会員)

(2) 基本契約は、当社が申込みを承認したときに成立し、基本契約に基づく個別の貸付けに係る契約は、取引(貸付等)を行ったときに成立するものとします。

第1条(会員)

(2) 基本契約は、当社が申込みを承認したときに成立し、基本契約に基づく個別の貸付けに係る契約は、会員が当該貸付けに係る金員を受領したことを停止条件として成立するものとします。

第9条(債権譲渡、契約譲渡)

(1) 会員は、当社が基本契約から生じた一切の債権について、第三者に対して当社の裁量で譲渡または担保に提供すること(証券化のために金融機関、債権回収会社等に対して譲渡または担保に提供することを含みます。)に異議なく同意します。

第9条(債権譲渡、契約譲渡)

(1) 会員は、当社が基本契約から生じた一切の債権について、第三者に対して当社の裁量で譲渡または担保に提供すること(証券化のために金融機関、債権回収会社等に対して譲渡または担保に提供することを含みます。)に同意します。

(2) 会員は、当社が第三者に対して基本契約上の地位の譲渡等の手続を必要とする場合(担保目的の場合を含みます。)は、当社の裁量で当該手続を行うとともに基本契約上の地位が当社から第三者に移転することに異議なく同意します。 (2) 会員は、当社が第三者に対して基本契約上の地位の譲渡等の手続を必要とする場合(担保目的の場合を含みます。)は、当社の裁量で当該手続を行うとともに基本契約上の地位が当社から第三者に移転することに同意します。
(新設) (3) 会員は、本条(1)(2)の対象となる債権又は基本契約上の地位について、会員が当社に対して有する相殺の抗弁権、同時履行の抗弁権、無効・取消・解除の抗弁権、弁済の抗弁権、消滅時効に係る抗弁権、その他一切の抗弁権を放棄します。

第12条(規約の変更、承認)

(1) 当社は、本規約に変更がある場合、その変更の旨、内容および効力発生時期をあらかじめ公表または通知することにより、本規約を変更することができるものとします。

第12条(規約の変更、承認)

(1) 当社は、次に掲げる場合には、その変更の旨、内容および効力発生時期をあらかじめ公表または通知することにより、本規約を変更することができるものとします。
① 本規約の変更が、会員の一般の利益に適合するとき
② 本規約の変更が、本規約に係る取引の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき

以上