レンディングの取扱いに関する規約
(新旧対照表)
2021年11月11日の変更内容は以下のとおりです。
変更前 | 変更後 |
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一般規約
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一般規約
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レンディング規約
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レンディング規約
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(4) 本条(2)または (3)に基づく極度額または利用限度額の増減に関する会員の申入れは、以下のいずれかの方法により行うことができるものとします。 |
(4) 本条(3)に基づく極度額または利用限度額の増額に関する会員の申入れは、以下のいずれかの方法により行うことができるものとします。 |
第3条(返済額の設定)約定返済日における約定返済額は、契約書面記載の返済額表(以下「返済額表」といいます。)に従って決定されます。約定返済日以前に実行された基本契約に基づく貸付のうち最終の貸付がなされた直後の貸付残高額を基準貸付残高とし、返済額表中の同基準貸付残高に対応する返済額欄該当額が当該約定返済日に返済されるべき約定返済額となります。その後、次の約定返済日以前に新たな貸付がなされた結果、基準貸付残高が増額した場合には、返済額表に従って約定返済額が変更されますが、支払等によって貸付残高が減少しても約定返済額には影響を与えません。それ以外の場合には、契約書面記載の各回の返済金額設定方式のとおりとなります。 |
第3条(返済額の設定)返済方式は残高スライド元利定額リボルビング方式とします。約定返済日における約定返済額は、契約書面記載の返済額表(以下「返済額表」といいます。)に従って決定されます。約定返済日以前に実行された基本契約に基づく貸付のうち最終の貸付がなされた直後の貸付残高額を基準貸付残高とし、返済額表中の同基準貸付残高に対応する返済額欄該当額が当該約定返済日に返済されるべき約定返済額となります。その後、次の約定返済日以前に新たな貸付がなされた結果、基準貸付残高が増額した場合には、返済額表に従って約定返済額が変更されますが、支払等によって貸付残高が減少しても約定返済額には影響を与えません。それ以外の場合には、契約書面記載の各回の返済金額設定方式のとおりとなります。 |
電磁的交付規約
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電磁的交付規約
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以上