レンディングの取扱いに関する規約
(新旧対照表)

2021年11月11日の変更内容は以下のとおりです。

変更前 変更後

一般規約
(新設)

一般規約
第17条(その他規約との関係)

特約等で別途本規約よりも優先して適用する旨の定めがある場合は、当該特約等が優先して適用されます。

レンディング規約
第2条(極度額または利用限度額)

(2) 当社は、本条(1)の極度額または利用限度額を、会員の信用状態の悪化その他の理由により当社が必要と認めた場合または会員の申入れによる場合はいつでも当社の認める範囲で事前に提示を要することなく減額もしくは0円にすることができるものとします。

レンディング規約
第2条(極度額または利用限度額)

(2) 当社は、本条(1)の極度額または利用限度額を、会員の信用状態の悪化その他の理由により当社が必要と認めた場合はいつでも当社の認める範囲で事前に提示を要することなく減額もしくは0円にすることができるものとします。

(4) 本条(2)または (3)に基づく極度額または利用限度額の増減に関する会員の申入れは、以下のいずれかの方法により行うことができるものとします。

(4) 本条(3)に基づく極度額または利用限度額の増額に関する会員の申入れは、以下のいずれかの方法により行うことができるものとします。

第3条(返済額の設定)

約定返済日における約定返済額は、契約書面記載の返済額表(以下「返済額表」といいます。)に従って決定されます。約定返済日以前に実行された基本契約に基づく貸付のうち最終の貸付がなされた直後の貸付残高額を基準貸付残高とし、返済額表中の同基準貸付残高に対応する返済額欄該当額が当該約定返済日に返済されるべき約定返済額となります。その後、次の約定返済日以前に新たな貸付がなされた結果、基準貸付残高が増額した場合には、返済額表に従って約定返済額が変更されますが、支払等によって貸付残高が減少しても約定返済額には影響を与えません。それ以外の場合には、契約書面記載の各回の返済金額設定方式のとおりとなります。

第3条(返済額の設定)

返済方式は残高スライド元利定額リボルビング方式とします。約定返済日における約定返済額は、契約書面記載の返済額表(以下「返済額表」といいます。)に従って決定されます。約定返済日以前に実行された基本契約に基づく貸付のうち最終の貸付がなされた直後の貸付残高額を基準貸付残高とし、返済額表中の同基準貸付残高に対応する返済額欄該当額が当該約定返済日に返済されるべき約定返済額となります。その後、次の約定返済日以前に新たな貸付がなされた結果、基準貸付残高が増額した場合には、返済額表に従って約定返済額が変更されますが、支払等によって貸付残高が減少しても約定返済額には影響を与えません。それ以外の場合には、契約書面記載の各回の返済金額設定方式のとおりとなります。

電磁的交付規約
第5条(その他規約との関係)

本規約とレンディング規約その他の規約の内容が一致しない場合は、本規約が優先されるものとします。

電磁的交付規約
第5条(その他規約との関係)

電磁的交付規約とレンディング規約その他の規約の内容が一致しない場合は、電磁的交付規約が優先されるものとします。

以上