変更前 |
変更後 |
一般規約
第3条(基本契約の有効期限、契約の終了)
(1)基本契約の有効期限は、基本契約を締結した日より1年間とし、期間満了日の1カ月前までに会員または当社から特に申出がないときは、引続き1年間自動更新し、以降も同様とします。
(2)期間満了日の1カ月前までに会員または当社より基本契約の自動更新を行わない旨の申出がなされた場合またはその他の事由により基本契約を解除した場合、会員は、期間満了日または基本契約解除日における基本契約に基づく残債務(元金、利息および遅延損害金等を含みます。)を契約書面記載の内容および本規約に従い完済するまで支払うものとします。 |
一般規約
第3条(基本契約の有効期限、契約の終了)
(1)基本契約の有効期限は、2024年1月17日までとします。
(2)基本契約が終了した場合、会員は、期間満了日または基本契約解除日における基本契約に基づく残債務(元金、利息および遅延損害金等を含みます。)を契約書面記載の内容および本規約に従い完済するまで支払うものとします。 |
第10条(預金口座振替依頼)
会員は、基本契約締結に先立ち、特定の金融機関に対して当社との取引に関して預金口座振替を依頼している場合(預金口座振替依頼書を提出している場合およびインターネットを利用した預金口座振替依頼を行っている場合を含みます。)は、基本契約に基づき当社から立替払いを受けもしくは借り受けた金銭の返済のために同依頼に基づく預金口座振替を当社が利用することに同意します。 |
第10条(預金口座振替依頼)
会員は、基本契約締結に先立ち、特定の金融機関に対して当社との取引に関して預金口座振替を依頼している場合(預金口座振替依頼書を提出している場合およびインターネットを利用した預金口座振替依頼を行っている場合を含みます。)は、基本契約に基づき当社から立替払いを受けもしくは借り受けた金銭の返済のために同依頼に基づく預金口座振替を当社が利用することに同意します。また、当社が基本契約から生じた債権について、第三者に対して譲渡または担保に提供したときは、会員は同依頼に基づく預金口座振替を当該第三者が利用することができることに同意します。 |
レンディング規約
第2条(極度額または利用限度額)
(3)当社は、本条(1)の極度額または利用限度額を、会員の申入れがあった場合または会員の信用状態に基づいて当社が所定の審査によって承認した場合に、法令により認められた限度で当社の認める範囲で増額することができるものとし、当社から法令上必要な書面(電磁的方法を含みます。)の交付を行います。なお、会員は当社が審査に必要となる所定の書類等を求めた場合はこれを提出するものとします。また、かかる極度額または利用限度額の増額には、当社所定の審査の結果、第6条(1)に定める貸付利率の見直しを伴うことがあります。
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レンディング規約
第2条(極度額または利用限度額)
(3)当社は、本条(1)の利用限度額を、会員の申入れがあった場合または会員の信用状態に基づいて当社が所定の審査によって承認した場合に、法令により認められた限度で当社の認める範囲で増額することができるものとし、当社から法令上必要な書面(電磁的方法を含みます。)の交付を行います。なお、会員は当社が審査に必要となる所定の書類等を求めた場合はこれを提出するものとします。
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(4)本条(3)に基づく極度額または利用限度額の増額に関する会員の申入れは、以下のいずれかの方法により行うことができるものとします。
①インターネット等での申込み
②その他当社が定める方法の申込み
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(4)本条(3)に基づく利用限度額の増額に関する会員の申入れは、以下のいずれかの方法により行うことができるものとします。
①インターネット等での申込み
②その他当社が定める方法の申込み
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