レンディングの取扱いに関する規約
(一般規約)
第1条(会員)
(1) 会員とは、当社の「個人情報の取扱いに関する規約」にあらかじめ同意し、「契約内容通知書」(以下「契約書面」といいます。)記載の各条項および本「レンディングの取扱いに関する規約」(以下「本規約」といいます。)記載の内容を承認のうえ、当社のレンディングに係る基本契約(以下「基本契約」といいます。)の申込みをし、当社が同申込みを承認(電磁的方法を含みます。)した方とします。なお、本規約において「レンディング」とは、金銭の貸付けをいうものとします。
(2) 基本契約は、当社が申込みを承認したときに成立し、基本契約に基づく個別の貸付けに係る契約は、会員が当該貸付けに係る金員を受領したことを停止条件として成立するものとします。
第2条(IDの取扱い)
(1) 会員は、基本契約および個別の貸付けに係る契約の申込み時およびその他の当社所定の取引等の申込み時に、当社所定の手続きで届出た会員識別番号(以下「ID」といいます。)が必要となる場合があることにあらかじめ同意します。
(2) 会員が当社の提供するサービス等を申し込む際、必要に応じて当社はIDにより顧客確認を行うものとします。
(3) 会員以外の者がIDを使用することはできないものとします。また、会員は善良なる管理者の注意をもってIDを使用し管理するものとします。
(4) IDにより、取引(基本契約に基づく借入および返済を含みます。)が実行された場合には、会員がその責任を負担するものとし、当社は、一切の責任を負担しないものとします。
第3条(基本契約の有効期限、契約の終了)
(1) 基本契約の有効期限は、2024年1月17日までとします。
(2) 基本契約が終了した場合、会員は、期間満了日または基本契約解除日における基本契約に基づく残債務(元金、利息および遅延損害金等を含みます。)を契約書面記載の内容および本規約に従い完済するまで支払うものとします。
(3) 本条(1)および(2)にかかわらず、次のいずれかに該当したとき、基本契約は当然に終了するものとします。ただし、当社が存続を認めた場合はこの限りではありません。なお、基本契約の終了後も、会員が基本契約に基づく残債務の履行を完了するまでは、かかる債務の履行に関する限り、契約書面および本規約の関連条項は有効に存続するものとします。
① 会員が入会申込み時に虚偽の申告をした事が判明したとき
② 本規約に定める「期限の利益の喪失」をしたとき
③ 退職、休職、その他会員の信用状態に著しい変化を生じたとき
④ 利用状況が適当でないと当社が判断したとき
⑤ 住所変更等の届出を怠る等会員の責に帰すべき事由により、会員の所在が不明となり当社が会員への通知連絡が不可能と判断したとき
⑥ 会員に相続の開始があったとき
⑦ その他基本契約または本規約のいずれかに違反したとき
⑧ 会員に対する当社の基本契約に基づく貸付残高が0円の状態が12カ月以上続いたとき
第4条(暗証番号)
(1) 会員は、基本契約および個別の貸付けに係る契約の申込み時およびその他の当社所定の取引等の申込み時に、①当社所定の手続きで届出た暗証番号および②ワンタイムパスワードの入力が必要となる場合があることにあらかじめ同意します。なお、本規約において「ワンタイムパスワード」とは、会員が届出た電話番号宛にショートメッセージサービス(SMS)により通知される都度変化するパスワードであって、一定期間内に一度だけ利用することができるものをいいます。
(2) 会員は、本人の生年月日等本人確認書類等から他人が容易に知り得ることのできる番号、その他他人に推測されやすい番号を暗証番号としないものとします。
(3) 会員は、暗証番号およびワンタイムパスワードを他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、推測されやすい暗証番号により、または会員の故意もしくは過失等によって暗証番号もしくはワンタイムパスワードを他人に知られる事により生じた損害については会員の負担となることをあらかじめ承諾します。
第5条(サービスの制限)
会員が次のいずれかに該当した場合であって基本契約が終了していないとき、または当社が会員として不適格と認めたときは、当社は会員に対し何ら通知することなく会員に対するレンディングに係るサービスの全部または一部の提供を停止することができるものとします。
① 会員が入会申込み時に虚偽の申告をした事が判明したとき
② 本規約に定める「期限の利益の喪失」をしたとき
③ 退職、休職、その他会員の信用状態に著しい変化を生じたとき
④ 利用状況が適当でないと当社が判断したとき
⑤ 住所変更等の届出を怠る等会員の責に帰すべき事由により、会員の所在が不明となり当社が会員への通知連絡が不可能と判断したとき
⑥ その他基本契約または本規約のいずれかに違反したとき
第6条(基本契約の解約)
会員は、基本契約の解約の申入れができるものとし、かかる申入れ時に残債務(元金、利息および遅延損害金等を含みます。)がなければ直ちに、残債務(元金、利息および遅延損害金等を含みます。)があればかかる残債務(元金、利息および遅延損害金等を含みます。)の完済時に基本契約は解約されるものとします。なお、解約申入れ時に残債務(元金、利息および遅延損害金等を含みます。)がある場合は、当社が特に認めた場合を除き、債務全額を一括して支払うものとします。
第7条(住所等の変更届出等)
(1) 会員は、次の各号の事由が1つでも生じた場合は、その都度直ちに書面、電話またはインターネット等によるデータ送信等の方法をもって、変更内容または開示請求内容を届け出るものとします。
① 当社に提出している個人情報(住所等の属性情報および収入等の信用情報を含みますが、これらに限られません。)に変更があったとき
② 当社に申告している取引を行う目的に変更があったとき
③ 上記に掲げるほか当社から特定の情報の開示請求を受けたとき
(2) 本条(1)の届出を怠った事を理由とする当社からの会員に対する通知その他送付物の延着または不到達の場合、かかる通知その他送付物は通常到達すべき時に会員に到達したものとみなされるものとします。
第8条(成年後見人等の届出)
(1) 会員について家庭裁判所の審判により補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当社に届け出るものとします。
(2) 会員について家庭裁判所の審判により任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面にて当社に届け出るものとします。
(3) 会員がすでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、もしくは任意後見監督人の選任がされている場合にも本条(1)または(2)と同様に当社に届け出るものとします。
(4) 本条(1)から(3)の届出事項の取消、または変更等が生じた場合にも同様に当社に届け出るものとします。
(5) 本条(1)から(4)の届出の前に生じた損害については、当社はいかなる責任も負わないものとします。
第9条(債権譲渡、契約譲渡)
(1) 会員は、当社が基本契約から生じた一切の債権について、第三者に対して当社の裁量で譲渡または担保に提供すること(証券化のために金融機関、債権回収会社等に対して譲渡または担保に提供することを含みます。)に同意します。
(2) 会員は、当社が第三者に対して基本契約上の地位の譲渡等の手続を必要とする場合(担保目的の場合を含みます。)は、当社の裁量で当該手続を行うとともに基本契約上の地位が当社から第三者に移転することに同意します。
(3) 会員は、本条(1)または(2)の対象となる債権または基本契約上の地位について、会員が当社に対して有する相殺の抗弁権、同時履行の抗弁権、無効・取消・解除の抗弁権、弁済の抗弁権、消滅時効に係る抗弁権、その他一切の抗弁権を放棄します。
第10条(預金口座振替依頼)
会員は、基本契約締結に先立ち、特定の金融機関に対して当社との取引に関して預金口座振替を依頼している場合(預金口座振替依頼書を提出している場合およびインターネットを利用した預金口座振替依頼を行っている場合を含みます。)は、基本契約に基づき当社から立替払いを受けもしくは借り受けた金銭の返済のために同依頼に基づく預金口座振替を当社が利用することに同意します。また、当社が基本契約から生じた債権について、第三者に対して譲渡または担保に提供したときは、会員は同依頼に基づく預金口座振替を当該第三者が利用することができることに同意します。
第11条(不可抗力によって生じた障害の免責)
当社は、情報システム、ネットワークまたは設備(当社が運営しているシステムおよび設備を含みます。)の故障や誤作動により生じた問題(会員との間の取引に関する情報や信用情報機関等に対し提供する情報に誤りが生じたことその他基本契約に基づく当社の義務の不履行または履行遅滞を含みます。)につき、会員に対して一切の責任を負いません。ただし、かかる故障や誤作動等が当社の故意または重過失による場合はこの限りではありません。
第12条(規約の変更、承認)
(1) 当社は、次に掲げる場合には、その変更の旨、内容および効力発生時期をあらかじめ公表または通知することにより、本規約を変更することができるものとします。
① 本規約の変更が、会員の一般の利益に適合するとき
② 本規約の変更が、本規約に係る取引の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
(2) 本条(1)に定める公表または通知は、当社ホームページへの掲示等の方法、会員に対する郵送での書面の送付またはインターネット等によるデータ送信の方法その他当社が相当と定める方法によるものとします。
(3) 本条(1)に定める変更の効力は、公表または通知した効力発生時期の到来をもって生じるものとします。
第13条(反社会的勢力の排除)
(1) 会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準じる者(以下併せて「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2) 会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用をき損し、または当社の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
(3) 会員が暴力団員等もしくは本条(1)各号のいずれかに該当し、もしくは本条(2)各号のいずれかに該当する行為をし、または本条(1)における表明もしくは確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、会員との取引を継続することが不適切である場合と当社が判断した場合には、当社は、会員に対し何ら通知することなく会員とのすべての契約を直ちに解除することができます。なお、当社が判断したときに残債務がある場合は、会員は債務全額を直ちに一括して支払うものとします。なお、基本契約の解除後も、会員が基本契約に基づく残債務の履行を完了するまでは、かかる債務の履行に関する限り、契約書面および本規約の関連条項(ただし、約定返済に係る条項を除きます。)は有効に存続するものとします。
(4) 本条(3)により会員とのすべての契約を解除した場合、当社は、会員に対し一切の損害賠償責任を負いません。また、当社に損害が生じたときは、会員がその責任を負うものとします。
第14条(外国PEPsの申告)
会員は、現在または過去において次の各項に定める外国PEPs等(外国政府等において重要な公的地位にある方)に該当するときまたは新たに該当することに
なったときは、直ちに書面、電話またはインターネット等によるデータ送信等の方法をもって、申告するものとします。
① 外国において次のいずれかに該当する職にある方
a.我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職
b.我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長に相当する職
c.我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
d.我が国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職
e.我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長または航空幕僚副長に相当する職
f.中央銀行の役員
g.予算について国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員
② 本条①に該当する方の家族(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。)、父母、子および兄弟姉妹ならびにこれらの者以外の配偶者の父母および子) に該当する方
第15条(準拠法)
本規約および基本契約に基づく会員と当社との個別の貸付けに係る契約その他の契約に関する準拠法は日本法が適用されるものとします。
第16条(合意管轄)
会員は、基本契約について紛議が生じた場合、訴額にかかわらず、当社の本社、営業所等の所在地を管轄する簡易裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
第17条(その他規約との関係)
特約等で別途本規約よりも優先して適用する旨の定めがある場合は、当該特約等が優先して適用されます。
(レンディング規約)
第1条(借入方法)
(1) 会員は、次の方法により当社から現金の借入れをすることができます。
① 電話、インターネット等によるデータ送信等による申込みに基づく銀行振込
② その他当社が定める方法
(2) 本条(1)①に定める方法による借入れは当社所定の方法により会員があらかじめ届け出ている会員名義の銀行口座に対して行うものとします。会員は、当社がかかる振込に際しての振込人名を「カ)J SCORE」とすることに同意します。
(3) 当社は、会員に現金を貸付けたときは、貸付けに係る書面(電磁的方法を含みます。)の交付を行います。
(4) 借入れにあたり、当社が法令に基づく書類の提出または情報の提供を要請した場合には、会員は当社が要請した期間内にこれに応じるものとし、会員がこれに応じない場合には、当社の判断で、基本契約を解除することがあります。なお、解除時に残債務(元金、利息および遅延損害金等を含みます。)がある場合は、当社が特に認めた場合を除き、債務全額を一括して支払うものとします。
第2条(極度額または利用限度額)
(1) 第1条に基づく現金の借入れは、基本契約に基づく会員に対する貸付残高が基本契約に基づく極度額または極度額を下回る額を提示した場合(極度額と同一の額の場合を含みます。)は当該提示した額(以下「利用限度額」といいます。)を超えない範囲内において反復継続して利用することができます。極度額または利用限度額については、契約書面に記載のとおりとします。会員が基本契約以外に当社のレンディング基本契約を締結している場合には、法令が定める総量規制に服するため、それぞれの契約における貸付残高の合算額に基づいて利用限度額を制限することがあります。なお、当社が基本契約に基づき会員に対して貸付けを行う場合、当該貸付額と基本契約に基づく既存の貸付残高(元金のみ)の合計額を新たな貸付金額とし、当社が会員に交付する書面等には「最終貸付直後貸付残高(元金残高)」として記載するものとします。
(2) 当社は、本条(1)の極度額または利用限度額を、会員の信用状態の悪化その他の理由により当社が必要と認めた場合はいつでも当社の認める範囲で事前に提示を要することなく減額もしくは0円にすることができるものとします。
(3) 当社は、本条(1)の利用限度額を、会員の申入れがあった場合または会員の信用状態に基づいて当社が所定の審査によって承認した場合に、法令により認められた限度で当社の認める範囲で増額することができるものとし、当社から法令上必要な書面(電磁的方法を含みます。)の交付を行います。なお、会員は当社が審査に必要となる所定の書類等を求めた場合はこれを提出するものとします。
(4) 本条(3)に基づく利用限度額の増額に関する会員の申入れは、以下のいずれかの方法により行うことができるものとします。
① インターネット等での申込み
② その他当社が定める方法の申込み
第3条(返済額の設定)
返済方式は残高スライド元利定額リボルビング方式とします。約定返済日における約定返済額は、契約書面記載の返済額表(以下「返済額表」といいます。)に従って決定されます。約定返済日以前に実行された基本契約に基づく貸付のうち最終の貸付がなされた直後の貸付残高額を基準貸付残高とし、返済額表中の同基準貸付残高に対応する返済額欄該当額が当該約定返済日に返済されるべき約定返済額となります。その後、次の約定返済日以前に新たな貸付がなされた結果、基準貸付残高が増額した場合には、返済額表に従って約定返済額が変更されますが、支払等によって貸付残高が減少しても約定返済額には影響を与えません。それ以外の場合には、契約書面記載の各回の返済金額設定方式のとおりとなります。
第4条(返済)
(1) 会員は、契約書面記載の約定返済日までに同記載の約定返済額以上の金額(基本契約に基づく残債務額が約定返済額未満の場合は、当該債務額)を返済するものとします。なお、約定返済日が土日祝祭日および年末年始等の当社休業日にあたる場合は、翌営業日を約定返済日とします。
(2) 会員が預金口座自動振替(以下「自動振替」といいます。)を利用して返済することを当社に申請した場合は、本条(1)にかかわらず振替依頼書においてあらかじめ指定した日を約定返済日とします。ただし、約定返済日が金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日を約定返済日とします。
(3) 契約書面記載の約定返済日と本条(2)の約定返済日が異なる場合、本条(2)の約定返済日を優先します。
(4) 会員が自動振替の利用を中止した場合は、引き続き本条(2)で定める日を約定返済日とします。
(5) 約定返済日が月毎に規定されているとき、約定返済日より15日以上前に返済がなされた場合は、当該約定返済日は次回に繰り越されないものとします。また、自動振替による返済方法が選択され、約定返済日前14日以内に返済がなされた場合は、当該約定返済日において約定返済額の自動振替はされるものとします。ただし、約定返済日よりも前に返済がなされた場合でも、当社の判断により当該約定返済日を次回に繰り越すことができるものとします。
第5条(返済方法および返済場所)
会員は、以下のいずれかの返済方法および返済場所で本規約に基づく貸付の返済をするものとします。当社は、会員から返済がなされた場合は、返済に係る書面の交付(電磁的方法による提供を含みます。)を行います。
① 会員の指定する会員名義の預金口座からの自動振替
② 指定金融機関の口座への振込
第6条(貸付利率、利息計算)
(1) 貸付利率は、当社所定の利率を適用するものとし、契約書面に貸付利率(年率)として記載します。
(2) 基本契約に基づく貸付けに係る元金に対し一定の貸付期間に発生する利息の金額は、次の計算式により計算します。
当該貸付期間における残元金×貸付利率(年率)×当該貸付期間日数÷365(うるう年は、366とします。)
なお、ここでいう貸付期間とは、基本契約に基づく取引(貸付けまたは返済)が行われた日の翌日から次の取引が行われる日までの期間を指します。
第7条(充当順位)
(1) 会員が返済を行う際、利息に充当されるべき金額は、当該返済日の直近の取引日までの期間に含まれる全ての貸付期間毎に前条の計算式に従って計算した各利息金額の未払額の合計とします。
(2) 会員は、会員が支払った返済金額が基本契約に基づく債務全額に足りないときは、①第11条で定める費用、②利息、③遅延損害金、④元金の順で充当されることに同意します。ただし、当社の判断により、元金に先に充当する場合があります。なお、かかる返済金額が会員が支払うべき利息金額に足りない場合、次回の返済時の返済金額は、かかる不足額から充当されることに同意します。
(3) 会員が当社に基本契約以外の契約に基づく借入債務を負担している場合、会員からの充当に関する指定のない限り、当社は、通知なくして当社が相当と認めた順序、金額により会員からの支払金を充当することができます。
第8条(期限前返済)
基本契約に基づく残債務(元金、利息および遅延損害金等を含みます。)の全部または一部について、会員は約定返済日前に返済することができるものとします。この場合の充当方法は前条に定める方法に従うものとします。
第9条(期限の利益の喪失)
会員が次のいずれかに該当すると当社が判断したときは当然に期限の利益を失い、基本契約に基づく残債務(元金、利息および遅延損害金等を含みます。)全額を直ちに支払うものとします。
① 基本契約締結時または基本契約に基づく個別の貸付けに係る契約締結時に虚偽の申告をした事が判明したとき
② 基本契約に基づく貸付けの返済を1回でも怠ったとき
③ 民事執行、仮差押、仮処分、租税公課の滞納処分を受けたとき。または破産、民事再生、その他破産処理に関する法令による手続を自ら申し立てたときもしくは申立てを受けたとき
④ 手形または小切手の不渡りを受けたとき
⑤ その他会員の信用状態が著しく悪化したとき
⑥ その他基本契約または本規約のいずれかに違反したとき
第10条(遅延損害金(賠償額の予定))
(1) 第4条(1)または(2)に定める約定返済日に返済がなされなかった場合、その翌日から約定返済額の返済まで、貸付利率に代わり、残元金全額に対し、契約書面に遅延損害金(年率)として定められた利率(計算方法は第6条(2)に準じます。)による遅延損害金を支払います。
(2) 前条その他基本契約または本規約の定めにより期限の利益を失った場合、その翌日から完済まで、貸付利率に代わり、残元金全額に対し、契約書面に遅延損害金(年率)として定められた利率(計算方法は第6条(2)に準じます。)による遅延損害金を支払います。
第11条(会員の債務(会員の元本および利息以外の負担))
会員は、当社所定の場合には、法令の定める範囲内で以下の費用または手数料を負担するものとします。
① 貸金業法の規定により会員に交付された書面の再発行および当該書面の交付に代えて電磁的方法により会員に提供された事項の再提供の手数料
② 口座振替の方法による弁済において、会員が弁済期に弁済できなかった場合に行う再度の口座振替手続に要する費用
③ 契約の締結および債務の弁済の費用のうち以下のもの
a.公租公課の支払に充てられるべきもの
b.強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの
第12条(過剰入金・相殺処理の取扱)
(1) 会員が残債務額を超える入金をした場合、かかる入金により生じた預り金には当社は利息を付さず、返却方法および返却場所は、会員の指定する会員名義の指定金融機関への振込その他当社所定の手続によるものとします。
(2) 会員が、当社に対し金銭債権を有する場合(当該金銭債権が基本契約に基づき発生したか否かを問いません。)、会員は、基本契約に基づく債務をもって当該金銭債権と対当額で相殺することはできません。
(レンディングの利用に係る勧誘に関する規約)
第1条(勧誘への承諾)
会員は、電話、郵便、eメール、ショートメッセージその他の方法で、レンディングの利用に関して当社が勧誘することについて、あらかじめ承諾するものとします。
第2条(勧誘の停止)
会員は、レンディングの利用に関する当社からの勧誘を希望しない場合には、電話にて、下記のお客さま専用フリーダイヤルにて申し出ることにより、当社からの勧誘を拒否することができます。
お客さま専用フリーダイヤル:0120-976-426
(電磁的交付規約)
第1条(電磁的方法による交付に関する同意)
(1) 会員は、次の各号のいずれかに該当する書面(以下「対象書面」といいます。)を、当社が当社「サイトポリシー」(https://www.jscore.co.jp/sitepolicy/)所定の推奨環境において、電磁的方法により交付することに同意するものとします。
① レンディングの利用に関して貸金業法に基づき交付される「取引明細書」その他の書面
② 本条(1)①に定めるもののほか、会員等に交付される書面(当社が別途指定したもの)
(2) 本条(1)にかかわらず、会員が当社に対し本条(1)①に定める対象書面について電磁的方法による交付を受けない旨の申出をすることができます。ただし、会員は、これによりレンディングに係るサービスの一部(新規の借入れ、契約内容の変更等)の提供が受けられないことがあります。
第2条(対象書面の閲覧方法等)
(1) 当社は、対象書面を当社ホームページ(https://www.jscore.co.jp)の当社所定の位置に掲載します。
(2) 会員は、掲載された対象書面をスマートフォン等の端末機器を用い、当社「サイトポリシー」(https://www.jscore.co.jp/sitepolicy/)所定の推奨環境において、閲覧およびダウンロードするものとします。
(3) 会員が端末機器の障害、通信上のトラブル、インターネット環境の不具合、システム障害等により本条(2)の対象書面の閲覧およびダウンロードができないときには、会員は、これをいったん中断のうえ、当該推奨環境において所定の方法(https://www.jscore.co.jp/faq/?faq_id=3440_3500d40)により、改めてやり直すものとします。
(4) 会員が本条(3)による対象書面の閲覧およびダウンロードのやり直しをしたにもかかわらずこれができない場合には、会員は、交付を希望する対象書面その他の必要事項を当社所定の手続により申告することにより、当該対象書面について、別途、郵送その他の方法で交付を受けることができるものとします。なお、会員が契約手続の過程で対象書面の閲覧およびダウンロードのやり直しをしたにもかかわらずこれができない場合には、当該郵送その他の方法での交付を待って、契約手続を再開するものとします。
第3条(対象書面の不送付)
当社は、会員に対して、原則として対象書面を郵送その他の方法で送付しないものとします。ただし、法令等によって書面の交付が必要とされる場合、前条(4)の場合その他当社が必要と判断する場合においては、当社は対象書面を郵送その他の方法で送付し交付するものとします。
第4条(免責事項)
(1) 会員は、通信上のトラブル、インターネット環境の不具合、システム障害等の諸事情により、対象書面の閲覧およびダウンロードができない場合があることをあらかじめ承認するものとします。
(2) 当社は、当社の故意または重大な過失による場合を除き、対象書面の電磁的方法による交付によって会員に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
第5条(その他規約との関係)
電磁的交付規約とレンディング規約その他の規約の内容が一致しない場合は、電磁的交付規約が優先されるものとします。
2017年7月28日制定
2018年8月9日改定
2019年2月7日改定
2020年1月23日改定
2020年3月26日改定
2021年11月11日改定
2023年1月17日改定
2023年5月10日改定
2019年2月7日の改定における規約の改定箇所はこちらからご確認ください。
2020年3月26日の改定における規約の改定箇所はこちらからご確認ください。
2021年11月11日の改定における規約の改定箇所はこちらからご確認ください。
2023年1月17日の改定における規約の改定箇所はこちらからご確認ください。
2023年5月10日の改定における規約の改定箇所はこちらからご確認ください。
(当社加入指定紛争解決機関)
当社が加入する指定紛争解決機関は以下のとおりです。
〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
TEL:03-5739-3861